傷病手当金 退職後 傷病手当金 申請書

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傷病手当金とは、鬱病など精神的な病から労務不能となった人のために健康保険から支給されるお金です。あなたは賢い傷病手当金の申請書の書き方を知っていますか?

傷病手当金とは

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傷病手当金とは、私傷病(鬱病・精神的問題等)のために一般的な労務をすることが難しくなり、給与の支給が受けられなくなった場合に受給される現金給与のことを指します。この現金給与は、健康保険から支給される給与となります。傷病手当金は、通常労働している期間(または、労働しているはずだった期間)しか受け取れないと思われていますが、実は退職後も一定の条件を満たすことができれば、継続して現金給与を受給することができます。ですから、もし傷病手当金を退職後も受け取りたいと思われる方は当サイトを参考にして傷病手当金の請求手続きを行ってください。

傷病手当金とはそもそも、私傷病が原因で欠勤し、給料を受け取ることができない場合、または給料を受け取るに相当するだけの勤務を行えない場合、安心して療養に専念できるように健康保険から賃金の一部に相当する現金を受け取ることができることを指します。これが傷病手当金の本来の目的と意味です。

傷病手当金の受給のための4つの要件

傷病手当金を受給されるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。どれか1つではなく4つ全ての条件を満たす必要がありますので気をつけてください。

@療養のため労務に服することが出来ないこと。(療養のため労務に服することが困難な場合も指す)
A労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業も含む)
B労務不能により報酬の支払いがないこと。(報酬を受け取るだけの労働を行っていないこと)
C健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)


年次有給休暇を利用している場合は、労働がなくとも報酬は支払われていますので、傷病手当金は年次有給休暇が認められない日(欠勤日)から支給が開始されるものとしています。ただし、健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金の受給対象から外れますので注意が必要です。ですから、自営業者の場合などは、民間の損害保険会社による「所得保障保険等」に健康なうちに加入しておくのが良いでしょう。

傷病手当金の支給金額

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法律の定めるところによると、労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。これは平均して、月給の約66%に相当する金額となります。平成19年4月1日以降は、それ以前の約6.7%増額されました。これは鬱病など精神的問題を抱えた方が、殺伐とした現代社会で社会問題化し、それを受けての改正と思われます。

傷病手当金と月給や障害年金などの公的給与が重なり、同時に支給されるような状況になった場合は、傷病手当金の支給がストップするか、もしくは傷病手当金の一部のみが支給されるようになります。

傷病手当金と月給の両方が支払われている場合には、少々状況が変わります。月給の一部、もしくは月給が全額支払われている場合には、傷病手当金はこの期間支払われません。ただし、受け取る月給の金額が、傷病手当金よりも少ない場合に限り、また傷病手当金よりも少ない日に関してはその差額が支払われることとなっています。

傷病手当金の支給期間

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傷病手当金の支給は、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月と定められています。なお、労務不能となった最初の3日間は支給の対象となりません。1ヶ月に1度くらいの間隔で請求するのが良いでしょう。

ただし、ここでいう1年6ヶ月とは傷病手当金を受給している実日数ということではなく、暦の上での1年6ヶ月ということです。ですから、支給開始日より1年6ヶ月経てば同一の病名では傷病手当金は支給されません。逆に言えば、傷病手当金を受給しようと思ったら別の病名が必要ということです。この期間に労働を再開し、同一の病気が悪化し再び仕事が出来なくなった場合は、1年6ヶ月までの間なら何度でも傷病手当金の支給を受けることができます。

同一病名の場合は、完治しない場合でも、傷病手当金を受け取ることができる期間は1年6ヶ月が限度ですので、それ以降は完治していなくとも傷病手当金を受け取ることができません。ですから、傷病手当金を必要と考えている方は、「ある方法」を知る必要があります。

この方法を知れば、傷病手当金を賢く受け取ることが出来る上、規定の額よりも多くの傷病手当金を受け取ることができます。もちろん合法的にです。この方法を知ることにより、あなたは心置きなく傷病手当金を受け取りながら、療養に専念できるというわけです。